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多摩東寺方の竹林と雑木林は、東京都の保全地域(緑地保全地域)です。
平成19年12月12日に指定され、面積は14,902m²あります。

東京グリーン・キャンパス・プログラムに基づき、
恵泉女学園とつぼみグループが協働して保全活動を行っています。


東京都の保全地域について

 東京に残る自然は市街化が進むなかで失われ、まとまりのある緑地や、特徴的な地形として残っているものはかなり少なくなっています。自然は一度破壊されると、その回復は難しく、長い時間が必要となります。東京都では、「東京における自然の保護と回復に関する条例」により、良好な自然地や歴史的遺産と一体になった樹林などを保全地域に指定し、都民の大切な財産として末永く残していこうとしています。

保全地域とは
東京都の指定する保全地域には次の5種類があります。

1.自然環境保全地域
 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第22条第1項の規定により環境大臣が指定する自然環境保全地域に準ずる地域で、その自然を保護することが必要な土地の区域。

2.森林環境保全地域
 水源を涵養し、又は多様な動植物が生息し、若しくは生育する良好な自然を形成することができると認められる植林された森林の存する地域で、その自然を回復し、保護することが必要な土地の地域。

3.里山保全地域
 雑木林、農地、湧水等が一体となって多様な動植物が生息し、又は生息する良好な自然を形成することができると認められる丘陵斜面地及びその周辺の平坦地からなる地域で、その自然を回復し、保護することが必要な土地の区域。

4.歴史環境保全地域
 歴史的遺産と一体となった自然の存する地域で、その歴史的遺産と併せてその良好な自然を保護することが必要な土地の区域。

5.緑地保全地域
 前各号に掲げる地域を除き、樹林地、水辺地等が単独で、又は一体となって自然を形成している市街地近郊の地域で、その良好な自然を保護することが必要な土地の区域。

※保全地域は、人の立入りを前提とした公園等と違い、自然の保護及び保全を目的として指定されています。つまり、良好な自然の生態系を保護するため、また現在残されている良好な自然を保ち、次代へと引き継いでいくための制度なので指定された土地はその利用に厳しい制限があります。地域内では指定の目的に反している行為はできません。また、その地域によっては立入さえ制限し、人為的な影響を排除する場合があります。
 反対に、良好な自然を保つために積極的に人手を加えていく場合もあります。代表的な例として、雑木林の管理があげられます。雑木林は継続的に管理することではじめて成り立つ多様な環境で、そこでは多くの生物が見られます。ところが、管理されなくなると単調で画一的な環境となり、生きられる生物も少なくなってしまいます。
 自然の保護と保全を効果的に行うために、保全地域にはそれぞれ策定された保全計画があり、計画に基づいた管理を行っています。

保全地域内での規制の内容
 保全地域内では条例に基づいて、主に下記のようなことが規制されています。
1 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
2 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
3 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
4 水面を埋め立て、または干拓すること。
5 木竹の伐採。
※なお、自然を損なわない範囲での自然観察会等の利用はできますが、その地域が民有地の場合や、耕作地などの営農地の場合もありますので、観察路以外には立ち入らないで下さい。

保全地域の指定状況

 東京都が指定した保全地域は現在49か所あります。
その内訳は自然環境保全地域1地域、歴史環境保全地域6地域、緑地保全地域38地域、森林環境保全地域1地域、里山保全地域地3域となっています。(平成25年3末現在)

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